文京区立明化小学校同窓会(公式)
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明化小学校同窓会

同窓会役員(令和5年3月26日改正)
 

役 職氏 名補 足
名誉会長熊倉 勝 校長:会則による
会 長岡本光由 
副会長小宮繁雄 
副会長綱島宏幸 同窓会再構築委員会副委員長
書 記尾上美紀  事務局兼任・副事務局長
書 記宮田圭代 事務局兼任
書 記葭原有紀 事務局兼任
会 計長谷川文江  事務局兼任・事務局長
会 計田上揚一 事務局兼任
会 計原 洋子 副校長:会則による・事務局兼任
監 査中村 康 
監 査中村 清 
庶 務石井幸恵 事務局兼任
庶 務長南節子 事務局兼任
庶 務菊池智子 事務局兼任
相談役田上侑司 前同窓会会長
相談役木元哲也 同窓会再構築委員会委員長
相談役長谷川陽一 平成11・12年PTA会長
相談役坂本美枝子 平成13・14年PTA副会長
相談役土屋 謙 平成19・20年PTA会長

 
  ※「庶務」について3人目以降の者は、自薦・他薦による者から役員会の承認を受け会長指名により職務につくものとする。

 

文京区立明化小学校同窓会会則
 

第1章  総則
  第1条 (名称)本会は、文京区立明化小学校同窓会と称する。
  第2条 (事務局)本会の事務局は、明化小学校内に置く。
					(住所:文京区千石1-13-9)

第2章  目的及び事業
  第3条 (目的)本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与する事を目的とする。
  第4条 (事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
     ① 会員の親睦に関すること。
     ② 母校の教育向上に関すること
     ③ その他の本会の目的達成のため必要とすること

第3章  会員
  第5条 本会は、下記の会員及び客員で構成する。
     ①会員 【1】明化小学校の卒業生
         【2】明化小学校に在籍した事のある者で役員会の承認を得たもの
     ②客員 【1】明化小学校教職員及び旧教職員
         【2】明化小学校歴代PTA会長及・同副会長・本部役員(現職含む)
  第6条 本会に下記の役員を置く。
     ①名誉会長 1名
     ②会  長 1名
     ③副 会 長 2名
     ④書  記 3名(事務局兼任)
     ⑤会  計 3名(事務局兼任とし、内1名は現職副校長)
     ⑥監  査 2名
     ⑦庶  務 2名以上複数名(事務局兼任)
     ⑧相 談 役 若干名
     尚、「庶務」について3人目以降の者は、自薦・他薦による者から役員会の
     承認を受け会長指名により職務につくものとする。
  第7条 役員の選出は、次の通りとする。
     ①名誉会長は、現職校長とする。
     ②相談役は、会長が推薦し、役員会の承認を得て委嘱する。
     ③上記①、②以外の役員は、役員会において候補者を推薦し、総会で承認を得る。
  第8条 役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。なお、役員に欠員が生じた場合は、
      役員会において後任を選出し、任期は前任者の残存期間とする。
  第9条 役員は次の職務を行う。
     ①名誉会長 本会の運営その他の事項に関する諮問に応じる。
     ②会  長 本会を代表し、会務を総理する。
     ③副 会 長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
     ④書  記 記録、及び庶務の事務を行う。
     ⑤会  計 会計事務を行う。
     ⑥監  査 会計及び、事業を監査する。
     ⑦庶  務 書記・会計の補佐、データ入力、資料作成などを担当する。
     ⑧相 談 役 本会の運営その他の事項に関する諮問に応じる。

第4章  幹事
  第10条 本会に幹事を置く。
     ①幹事は、卒業年度毎の会員が2名以上を互選し、役員会に届け出た者に委託する。
     ②幹事は、本会運営上の諸事を行う。

第5章  会計
  第11条 本会の経費は、入会金・寄付金・その他をもってこれにあてる。
     ①新会員は入会時に800円を納める。
     ②会計報告及び監査報告は、総会において行う。
     ③会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終了する。

第6章  会議
  第12条 (総会)定期総会は、毎年1回開催することを原則とする。
         なお、開催通知は学区町会の掲示板その他にて広告する。総会では次の事項を
         決議する。また、緊急を要する時は役員会においても決議することができる。
     ① 会務の事業報告及び予算、決算の承認
     ② 役員の承認
     ③ 会則の改正
     ④ その他
         総会の議長は、出席会員の中から選出する。その他の会議の議長は、会長が
         これにあたる。
  第13条 (役員会)役員会は、会長・副会長・書記・会計・監査・庶務をもって構成し、
         会長が必要と認めた時、もしくは役員の求めがあった時に開催することがで
         きる。
  第14条 (幹事会)幹事会は、各卒業年度毎の幹事をもって構成し、会長の求めに応じて
             開催することができる。
  第15条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は、議長が
             これを決定する。

第7章  付則
  第16条 本会則は総会の決議をもって改正することができる。
  第17条 本会則実施の細目については、会則の主旨に反しない限り、役員会の定める
         細則による。
第18条 本会は会員の慶弔には関与しない。
第19条 本会会員名簿の作成、利用に関して、別途細則を設け、適正な管理を行う。
第20条 本会則は、平成17年10月8日から施行する。

附則(令和5年10月15日)
        この規約の変更は、令和5年 3月27日から施行する。
        この規約の変更は、令和5年10月16日から施行する。

明化小学校同窓会 会長 岡本 光由
    

 

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